平成22年 2月 定例会
会津若松市議会2月
定例会会議録 第6日 3月24日(水) 〇
出席議員(29名) (固有議席) 議 長 30 田 澤 豊 彦 15 土 屋 隆 副議長 29 本 田 礼 子 16 近 藤 信 行 1 伊 東 く に 17 石 村 善 一 2 松 崎 新 18 渡 部 誠 一 郎 3 佐 野 和 枝 19 戸 川 稔 朗 4 横 山 淳 20 小 林 作 一 5 渡 部 優 生 21 木 村 政 司 6 樋 川 誠 22 長 谷 川 光 雄 7 大 竹 俊 哉 23 浅 田 誠 8 清 川 雅 史 24 石 田 典 男 9 渡 部 認 25 荒 井 義 隆 11 斎 藤 基 雄 26 相 田 照 仁 12 小 湊 好 廣 27 成 田 芳 雄 13 目 黒 章 三 郎 28 佐 藤 義 之 14 坂 内 和 彦 〇欠席議員(なし) 〇本日の会議に付した事件 議案第4号乃至同第53号 請願第1号乃至同第3号 陳情第1号乃至同第3号 陳情第4号(平成21年9月定例会) 追加提出された議案等 決議案第2号
会津若松の透析施設の拡充について 決議案第3号 所得税法第56条の見直しについて 決議案第4号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効について 〇説明のための出席者 市 長 菅 家 一 郎 副 市 長 鈴 木 清 章
水道事業管理者 五 十 嵐 司 也 企 画 政策部長 吉 田 英 俊 財 務 部 長 武 藤 周 一 総 務 部 長 小 檜 山 澄 雄 市 民 部 長 安 部 光 英 健 康 福祉部長 赤 松 章 光 観 光 商工部長 松 川 和 夫 農 政 部 長 岩 澤 慶 輔 建 設 部 長 安 部 綱 一 会 計 管 理 者 佐 藤 哲 夫 教 育 委 員 会 大 波 敏 昭 委 員 長 教 育 長 星 憲 隆 教 育 部 長 吉 田 一 良 監 査 委 員 田 辺 賢 行
選挙管理委員会 刈 田 正 一 委 員 長
選挙管理委員会 小 澤 一 男 事 務 局 長
農業委員会会長 小 川 孝 農 業 委 員 会 蓮 沼 憲 二 事 務 局 長 〇
事務局職員出席者 事 務 局 長 三 瓶 広 基 次 長 浅 川 和 洋 副 主 幹 井 島 慎 一 主 査 金 子 康 之 主 査 豊 島 久 美 主 査 庄 條 健 陽 主 査 森 澤 貴 子 開 会 (午前10時00分)
△開会宣言
○議長(
田澤豊彦) ただいまから本市議会2月定例会の
継続会議を開会いたします。 本日の
出席議員は29名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。
△出席要請
○議長(
田澤豊彦) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。
△
会議日程
○議長(
田澤豊彦) 次に、本日の
会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。
△
会議録署名議員の指名
○議長(
田澤豊彦) 次に、本日の
会議録署名議員の指名を行います。
署名議員については、
会議規則第88条の規定により議長において 長谷川 光 雄 議員 佐 藤 義 之 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。
△各
委員会審査報告
○議長(
田澤豊彦) これより日程に従い議事を進めます。 各委員会の
審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第4号ないし同第53号、請願第1号ないし同第3号、陳情第1号ないし同第3号並びに閉会中の審査付託とされておりました陳情第4号、以上の諸案件を一括議題とし、これより各委員会の
審査報告に移ります。 まず、
総務委員会の
審査報告を求めます。
総務委員会委員長、
目黒章三郎議員。 〔
総務委員会委員長(
目黒章三郎議員)登壇〕
◆
総務委員会委員長(
目黒章三郎議員) 去る4日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、例により単行議案から順を追ってご報告申し上げます。 まず、議案第27号
会津若松市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、制度拡充に係る
市独自規定の
考え方等について
質疑応答が交わされましたが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第28号 特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第29号
会津若松市職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例の2案件については、関連があるところから、一括して審査を進めた経過にあります。 両案については、
退職手当の
返納命令処分に係る要件、
退職手当管理機関と
退職手当審査会との関係等について
質疑応答が交わされましたが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第43号 福島県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び福島県
市町村総合事務組合規約の変更についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第4号 平成22年度
会津若松市
一般会計予算のうち、当委員会に付託となりました案件についてでありますが、慎重に審査を進めた経過にあります。 まず、
歳入増加に向けた
取り組みについてであります。 ここで問われましたのは、
歳入増加策については、
財務当局としても
目標設定やより能動的な対応が必要ではないかについてであります。 これに対して当局からは、
歳入増加のための方策は各
担当所管で
取り組み、一方、財務部は
予算編成に当たり、各歳入項目を適正に見積もるという
役割分担が基本である。また、
歳入増加に係る
目標設定は、法制度により決まる項目や
目標設定がなじまない項目などもあり、一律に行えるものではないと考えているとの答弁がありました。 このような
質疑応答のほか、
歳入増加策については、一部委員より、諸収入等については
担当所管が対応し、
財務当局は
予算編成過程等での査定を行うとの基本的な
役割分担を踏まえつつも、今後はさらなる財源確保を図るためにも、可能な範囲において、
政策財務等の観点から、増収方策に係る調査研究を期待するとの
要望的意見があったところであります。 次に、平成22年度
予算編成と
行政評価、
中期財政見通し及び
各種計画との相互の関連性についてであります。 ここで問われましたのは、毎年8月に
中期財政見通しが示されるが、
財政フレームとしては一定の有効性を持つものの、
総合計画や
新市建設計画などの諸計画とは連動していない現状にある。このように
財政フレームと
計画フレームが連動していない現状では、諸計画はいわば事業のメニュー表的な機能にとどまるため、その中から行政が事業を選択する以上、現行の
行政評価もまたし意性の懸念、
事業選択に係る市民、議会の参加機会の欠如などの課題を抱えている。このような
行政評価を踏まえて予算が編成されることから、予算案として出てくる
事務事業もまた市民や議会から見ると唐突に見え、またわかりにくい場合も多い。 そこで、第1には、
予算編成の前提として、
財務サイドから、
中期財政見通しと諸計画を連動させ、例えば
中期財政見通しの枠内において数年間の
事業実施計画を位置づけるなどの
取り組みを行えないか、また第2にはこうした
現行システムの課題を踏まえ、
財務当局としては、平成22年度
予算編成をどのように評価しているかが問われたところであります。 これに対して当局からは、
予算編成までの一連の仕組みについては、8月の
中期財政見通し、10月の
予算編成方針を経て、11月下旬までに
行政評価を提示することで、12
月市議会定例会では種々議論できるようなスケジュールを組み、対応しているところである。他方では、この間並行して国、県の動向を見きわめながら、財源等に係る可能な限りの情報収集や庁内調整を図った上で、最終的には1月下旬から2月上旬に予算の調整と査定を行っているところである。 したがって、第1の
財政フレームと
計画フレームとの連動については、例えば財源のあり方が国、県の動向が揺れ動いていることなどもあって、
中期財政見通しを公表する8月時点では、具体的な
事業計画について、数年間にわたる年次も含めて提示することは困難と考えている。 また、第2の
予算編成の評価については、
中期財政見通しを踏まえつつ、毎
年度行政評価と
予算編成という具体的な作業を繰り返していくことが現時点における最善の方法と考えており、平成22年度
予算編成についても、このような考え方や手順で進めたところであるとの答弁がありました。 以上のような
質疑応答を踏まえ、
計画フレームと
財政フレームとの連動のあり方、
行政評価と
予算編成との関係やそのあり方などを論点として
委員間討議を行ったところでありますが、その結果、毎年度の
予算編成を市民にわかりやすい、透明なものとしていくためには、
予算編成の前提として、例えば三、四年程度の
中期的期間での
計画フレームと
財政フレームとの連動を図り、事業の優先順位に係る論議を行政だけではなく市民や議会にも開いていく必要がある。その上で、毎年度の
行政評価を関連させることを通じて現行のような
予算編成を行うことができれば、
編成プロセスや選択された事業等の内容も透明性が高くなるものと考えられる。こうした
仕組みづくりは、
財務当局だけで対応できる課題ではなく、また議会内でも政策研究を進めているところでもあるが、持続可能な
財政運営を図るためにも、今後は
計画フレームと
財政フレームとの
中期的連動を踏まえた
予算編成システムなど、全体最適性を担保し得るシステムについて研究してほしいとの内容で、
総務委員会としての
要望的意見を取りまとめたところであります。 次に問われましたのは、
職員共助会交付金についてであります。 まず問われましたのは、
職員共助会交付金の必要性及び交付の
基本的考え方についてであります。 これに対して当局からは、
職員共助会については、
地方公務員法第42条の規定を踏まえ、
会津若松市職員の
互助団体設置に関する条例に基づき設置している団体であり、交付金については、
職員共助会が実施する職員の保健、
元気回復等に係る事業に対し交付するものである。また、交付金については、
職員共助会が実施するすべての事業に充当されるものではなく、
人間ドック助成金、
クラブ補助金、
体育事業補助金、
レクリエーション事業補助金及び
特別厚生事業の一部に充当されるものであるが、その交付については、
地方公務員法の趣旨や
共済組合交付金との整合等を十分に踏まえた内容とすることを基本的な考え方としているところであるとの答弁がありました。 次に、
交付金充当事業のうち、
特別厚生事業については、
職員個人の自助努力による
実施可能性を踏まえた事業の必要性が、また職員の家族をも
参加対象としていることの妥当性がそれぞれ問われたところであります。 これに対し当局からは、
特別厚生事業については、
地方公務員法第42条に規定する職員の元気回復に対応する事業として実施されていることから、その一部への充当を念頭に交付しているところである。また、
参加対象については、
事業効果をより高める見地から、職員の家族が含まれているところであるが、こうした考え方との整合を図るため、職員から徴収する会費は給料に扶養手当を加算した金額をベースに算定されているところであるとの答弁がありました。
交付金充当事業については、さらに
人間ドックへの助成が論点とされ、
市交付金の必要性は是認しつつも、費用対効果の観点から、より効果的な実施のあり方も含めた研究、検討の必要性が問われたところであります。 当局からは、
人間ドックへの助成については、これまでも2泊3日への助成を廃止し、1泊2日までに限定するなどの一定の見直しを進めてきた経過にあるが、こうした検討を今後も続けていく中で、見直しの必要性も含めた研究、検討を行っていきたいとの答弁がありました。 また、問われましたのは、市民への
補助金等が削減されている中、
職員共助会に対する交付金も同様の割合等で削減してきたのか。また、今後とも削減努力をしていくべきと考えるが、見解はどうかについてであります。 これに対し当局からは、
市交付金については、平成14年度は予算額3,186万4,000円、
交付金算定率0.8%であったところ、平成21年度は予算額1,250万4,000円、
交付金算定率0.3%と、予算額及び算定率ともに大幅な削減を行ってきたところである。こうした経過も踏まえ、交付金については、当面は現行の算定率0.3%に基づき交付していきたいと考えているが、今後とも
地方公務員法の制度趣旨、事業主としての責任等を踏まえつつ、
財政状態や民間の状況等も勘案しながら、そのあり方について検討していきたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
職員研修費についてであります。 まず問われましたのは、
地域主権の時代における
職員研修の基本理念、方針についてであります。 これに対し当局からは、
職員研修については、第2次
会津若松市
人材育成基本方針で掲げた市民とともに考え、未来を描き、実現する元気な職員の実現に向け、第1次
人材育成推進プランに位置づけた事業を基本として、その推進に努めているところであるとの答弁がありました。 次に、職員の
政策提案意欲を高め、政策形成に結びつける
職員研修の
仕組みづくりに対する認識について問われ、当局からは、現行では
職員提案制度があり、提案については企画副
参事会議での議論等を通じて一定の
取り組みを進めてきたが、
人材育成の観点から、職員の意欲を喚起できるような方策等について研究していきたいとの答弁がありました。
職員研修については、このような
質疑応答を踏まえ、そのあり方について
委員間討議を行ったところでありますが、その結果、
地域主権の理念を踏まえ、自立した地域経営を行うためには、国や他自治体の動向だけに左右されない自律性の高い
人材育成が極めて重要であり、かかる観点から
職員研修の見直しと充実が必要であるとの内容で、
総務委員会としての
要望的意見を取りまとめたところであります。 次に問われましたのは、
核兵器廃絶平和都市宣言事業費についてであります。 問われましたのは、
核兵器廃絶に向けた国内外での
取り組みが本格化していくことが見込まれる中における
核兵器廃絶平和都市宣言事業費に係る平成22
年度予算の特徴及び
取り組みの
基本方針についてであります。 これに対し当局からは、
核兵器廃絶という目的の実現までには息の長い
取り組みが必要であるとの基本認識のもと、これまでもさまざまな事業を実施してきており、今後とも必要な見直しをしながら引き続き継続していくことが重要であると考えている。平成22年度は
核兵器廃絶のための重要な年度と認識しており、例えば都市を攻撃するなという市民の
署名活動についても、
市ホームページや市政だよりで呼びかけるほか、市庁舎にも署名簿を備えつけ、さらには
平和都市市長会議とのリンクによる
電子署名などにも意を用いていきたい。また、今般
年度予算は昨年度より7,000円の増額ではあるが、これは広島市
平和記念資料館からパネルや資料を借用することに伴う費用であり、これらによりパネル展を充実させることなどを通じて
核兵器廃絶に向けた事業に取り組んでいきたいとの答弁がありました。 平成22年度における重点的な
取り組みに関しては、さらに
市民団体との連携により、より幅広い
市民参加が得られるような催しを行う考えについて問われたところでありますが、当局からは、
市民団体との連携については、これまでも行ってきた経過にあるが、
核兵器廃絶に向けては、その目的実現のために
取り組みを継続していくことを基本として、その時々に対応した事業を効果的に行うことが重要と考えているとの答弁がありました。
核兵器廃絶平和都市宣言事業費については、このような
質疑応答を踏まえ、平成22年度における市としての
取り組み姿勢について
委員間討議を行ったところでありますが、その結果、平成22年度はNPT再
検討会議が開催されるという
核兵器廃絶に係る重要な年度であることを踏まえ、より幅広い
市民参加が可能な話し合いも含め、これまで以上に熱意を持った
取り組みを期待するとの内容で、
総務委員会としての
要望的意見を取りまとめたところであります。 次に問われましたのは、
会津若松地方広域市町村圏整備組合負担金についてであります。 問われましたのは、
会津若松地方広域市町村圏整備組合(以下、「広域圏」という。)には
消防本部として
北会津支所の使用を許可し、その
行政財産使用料は減免し、いわゆる無償での使用を認めているが、第1には、原則として市と広域圏は別団体であることから、また第2には
北会津支所建物は市債返還中であることから、使用料を徴収する、いわゆる有償化を検討すべきである。なぜ有償にできないのかについてであります。 これに対し当局からは、確かに原則的には有償であると考えているが、ただし土地に関しては
広域圏設立時の約束事として各市町村が無償で提供してきた経過があり、今日的にもそのように対処しているところである。その上で、第1の別団体という点については、確かに市と広域圏は別団体であるが、
消防本部が担っている事務は本来は市が担うべき事務であり、市の事務であることが原点である。とすれば、市と広域圏との関係は、例えば市と県との関係とは異なるものであることから、市と広域圏が別団体であることをもって直ちに有償ということにはならないと考えている。 次に、
北会津支所庁舎が市債償還中であるという第2の点については、現在の
北会津支所庁舎が賃貸するために建設されたものであれば無償とすることとは整合がないと指摘される余地はあるが、もともとは旧北会津村庁舎として建設し、その後の合併で一定程度の
余裕スペースが生じることを受け、その有効活用の観点から、合併協議の中で
行政サービス機能としての利活用が確認された経過にある。これを踏まえれば、当然に有償としなければならないとは理解していないとの答弁がありました。 このような答弁を受けて問われましたのは、土地については、これまでの経過の中で無償とする協議、約束があるとしても、建物は含まれてはいない。事実一部の例外を除けば建物は広域圏が建設してきている経過にある。さらに、そもそも土地と建物は別個の不動産である。これらを踏まえれば、
建物部分は
原則どおり有償とすべきであるという点についてであります。 これについては当局から、
広域圏設立当初の協議、約束事項に照らせば建物まで無償にするとは聞いていない。しかし、この間の市議会における審議経過を踏まえ、
執行機関として貸し付け時の条件や協議において市が財産を提供する協議が調ったものについては
減免対象とする旨の
減免基準を新たに定めたところであり、当該規定に照らせば、
北会津支所庁舎を無償で貸していることは当該基準に基づいた適切な処理であると理解している。その意味では、この時点における新たな約束が確認されたと考えているとの答弁がありました。 この答弁に対しては、さらに、土地については過去からの経過の中で無償が、また建物は新たに作成した
減免基準に照らして無償がそれぞれ妥当との答弁であるが、それは現時点における妥当性までである。今後さらに
消防本部や広域圏としての機能が追加され、かつ恒久的な利用が想定されるのであれば、少なくとも
建物部分については将来的には有償化を図る必要性は高まる。そこで、前提として市としては2階及び3階部分を今後利活用する考えはあるのか。また、広域圏における議会棟などとしての利活用の意向はどうかについて問われたところであります。 これに対して当局からは、現時点では市として利活用する考えはない。一方、広域圏では2階及び3階部分を借りたいという意向はあるようだが、具体的な協議はまだであるとの答弁があったところであります。
会津若松地方広域市町村圏整備組合負担金に係る広域圏に対する
北会津支所の
使用料減免については、このような
質疑応答を踏まえ、有償化の必要性やあり方を主たる論点として
委員間討議を行ったところであります。 その結果、広域圏への
北会津支所庁舎の使用については、土地については
広域圏設立時からの経過も踏まえ、
使用料減免も一定の妥当性が認められる。一方、建物については、この間の
執行機関による新たな
減免基準の設定など、一定の
取り組みはなされているものの、建物は原則的に広域圏が建設主体となっているこれまでの事実経過、土地と建物は別個の不動産である法制度にかんがみれば、
支所庁舎の遊休状況や広域圏との新たな協議による新たな約束をしんしゃくしても、それだけをもって今後とも恒久的に
使用料減免を継続することが妥当とまでは考えることはできない。とりわけ今後
消防本部や広域圏の機能等が追加整備されるような新たな段階が生じれば、いわゆる有償化を図る必要性は高まるものと考えられる。他方で、これまでの
使用料減免に係る広域圏との協議経過を踏まえれば、直ちに有償化を求めることは
現実的対応としては妥当ではない。 そこで、
建物部分については、以上のような認識を前提として、広域圏の機能の追加整備など今後の
事情変更等の動向を見きわめつつ、
支所庁舎利活用によるメリットと
デメリット等も勘案しながら、今後は広域圏のさらなる機能追加といった新たな段階も視野に入れた上で、いわゆる有償化に係る議論、それ自体は始めていくべきであるとの内容で、
総務委員会としての
要望的意見を取りまとめたところであります。 以上、論点となりました以外にも、市税の減収要因と今後の動向予測、臨時財政対策債の制度的性格に対する基本認識、庁舎管理費における大規模修繕と維持管理的修繕の考え方、地域公共交通政策の基本方向と今年度の重点
取り組みとの関連、会津大学地域教育研究等支援事業費の
基本的考え方及び従前の県立四年制大学用地取得及び造成協力費との関係、国際化に係る市と国際交流協会との関係、平成21年度9月
総務委員会附帯決議に対する認識と財政調整基金積み立ての考え方、選挙公報配布等委託の
基本的考え方などについて種々議論が交わされた経過にありますが、本案は表決に付された結果、賛成総員をもって原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 次に、議案第19号 平成21年度
会津若松市一般会計補正予算(第7号)についてでありますが、職員人件費の増額補正要因となった
退職手当に関し、今後における
退職手当の引き当て処理的な対応に係る
考え方等について
質疑応答が交わされましたが、本案については特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第53号 平成22年度
会津若松市一般会計補正予算(第1号)についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、去る平成21年9月定例会から議会閉会中の継続審査として進められておりました陳情第4号所得税法第56条の廃止については、2月19日付で陳情者から取下願が提出されたところから、当委員会としても去る3月10日に開会した委員会において、これに同意を与えることに決せられました。 次に、陳情第1号 所得税法第56条の見直しについてであります。 本陳情については、所得税法第56条の見直しについて、関係機関に働きかけてほしいという内容にありまして、同法第56条の見直しと廃止との関係、同法第56条の見直しによる影響等を論点として、
委員間討議を通じ審査を進めた経過にありますが、一部委員より賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対の意見としては、戦後六十数年が経過し、所得税法の制定後における女性の社会進出やライフスタイルの変化などを考えれば、所得税法第56条の見直しを求めることにも一定の理解はできるが、一方で同法第56条が制定された背景や同法第57条の規定を踏まえれば、56条及び57条ともに慎重な検討を行うべきである。よって、安易に同法第56条の見直しをすべきとする本陳情には賛成できないというものであります。 一方、賛成の意見としては、そもそも陳情者は家族従業者として仕事に従事する日々を送っている中で、配偶者及び親族が仕事に従事したときの対価は必要経費に算入しないとする同法第56条の規定があるために、自己の働き分が認められていないという状況にあり、その改善のために同法第56条の見直しを求めている。また、必要経費に算入しないという税法を持つ国は先進国では日本だけである。こうしたことにかんがみ、家族従業者の人権及び労働を正当に評価するためにも、国に対して同法第56条の見直しを求める本陳情に賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、本文中「廃止も含め」の部分を除き、願意の趣旨当然と認められるところから、関係機関に働きかけるべきとされ、賛成多数をもって一部採択すべきものと決せられました。 次に、陳情第2号 市主催のあらゆる無料企画、講演会等における市税納税者以外の者の参加制限についてでありますが、本陳情については、市主催事業への市民の優先参加を図るため、税金使用の企画には市民が優先して参加できる制度を導入し、市民以外の者については参加を有料とすること等を通じて市民負担の軽減を図ってほしいという内容にありまして、有料の必要性、参加制限による影響等を論点として審査を進めた経過にありますが、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見は、市主催の催しについては、
会津若松市外からの参加者も加わることで開催の効果はより大きくなることが期待される。逆に市民もまた近隣の他自治体主催の催し等に無料で参加している現状にもあることなどから、参加制限を加えるべきではない。また、会場の収容能力の問題については、より大きな施設を会場とすることで問題は解決すると考える。よって、市主催の催し等の参加制限を趣旨とする本陳情には賛成できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、賛成者なしで不採択とすべきものと決せられました。 最後に、陳情第3号
会津若松市職員の給与支払方法の一部変更についてでありますが、本陳情については、市職員給与の5%は現金支給ではなく、
会津若松市内に本社を置く店舗でのみ使用可能な(仮称)地域商品券を導入し、市職員の市内での消費を明確にするとともに、税収の維持、拡大を図ってほしいという内容にありまして、給与に係る通貨払いの原則との関係等を論点として審査を進めた経過にありますが、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見は、市職員給与の5%を地域商品券で支給することは、給与に係る通貨払いの原則に照らして制度的に困難であること、また強制する形での地域商品券の購入についても本人の自主性を損なう点で問題があることから、本陳情には賛成できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、賛成者なしで不採択とすべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
田澤豊彦) 次に、文教厚生委員会の
審査報告を求めます。 文教厚生委員会委員長、小林作一議員。 〔文教厚生委員会委員長(小林作一議員)登壇〕
◆文教厚生委員会委員長(小林作一議員) 去る4日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、例により単行議案から順を追ってご報告申し上げます。 まず初めに、議案第30号
会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第31号
会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第32号
会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例及び
会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の2案件についてでありますが、特に異論のないところから、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第33号
会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については、普通調整交付金の減額措置を回避するための一般被保険者現年度分収納率91%以上確保に向けた
取り組みや、特定健康診査の受診率65%以上達成への
取り組みなどについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第34号
会津若松市奨学資金給与条例の一部を改正する条例についてでありますが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第35号
会津若松市生涯学習総合センター条例について、議案第36号
会津若松市公民館条例の一部を改正する条例について及び議案第37号
会津若松市立会津図書館条例の一部を改正する条例の3案件についてでありますが、相互に関連のあるところから一括議題とし、慎重に審査を進めた経過にあります。 審査に当たっては、委員会で抽出した論点ごとに当局に対する質疑を行ったところであります。 まず初めに、第1の論点、施設の位置づけについてであります。 まず問われましたのは、生涯学習総合センターについての基本的な考え方についてであります。 これに対し当局から、施設としては、社会教育法及び地方自治法に基づく公の施設としての公民館、図書館法及び地方自治法に基づく公の施設としての図書館、そして地方自治法に基づく公の施設としての生涯学習総合センターの3つが複層的に構成されている。公民館と図書館はこれまでどおりの位置づけであるが、その他の施設である多目的ホール、市民ギャラリーについては使用の自由度を高め、興行的なものにも対応できるようにするため、社会教育法に基づく施設としての位置づけはしなかったとの答弁がありました。 次に問われましたのは、今回の条例案を見ると、公民館、図書館、その他の施設の3つの施設がそれぞれに独立し、その他の施設のみが生涯学習総合センター的な位置づけとしてとらえられているが、どう認識しているのかについてであります。 これに対し当局から、3つの施設をすべて含むことにより、生涯学習総合センターとして位置づけされるものであり、どれか1つが欠けても生涯学習総合センターではないという認識であるとの答弁がありました。 次に、第2の論点、施設の運営についてであります。 まず問われましたのは、施設利用の自由度を拡大すると利便性は高まるが、本来の施設目的から外れた使用に供されるということが起こり得る。その認識についてであります。 これに対し当局から、自由度が高まるとしても、公の施設であるため、公序良俗に反するものや宗教活動、政治活動などは制限規定に当たってくるものであり、さらに物品販売等の営利行為についても容認するものではないとの答弁がありました。 さらに問われましたのは、自由度を高めていくと企業などの使用増加が考えられるが、条例制定の目的とされていた社会教育に供する利用が確保されるのか。その認識についてであります。 これに対し当局から、現在公民館に登録している登録団体については、施設利用の申し込みの時期を早めるなど、申し込みの段階で一定程度の有利な制度にすることで対応することを考えているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、図書館窓口のアウトソーシングの考え方についてであります。 これに対し当局から、図書館の窓口業務は図書館業務の中のごく一部でしかなく、その裏側の仕事である選書、収書、蔵書計画等については専門職である司書が行い、窓口の簡易な業務をアウトソーシングすることで質の高いサービスの提供をしていきたいと考えているとの答弁がありました。 このような
質疑応答を踏まえ、
委員間討議の必要性を協議したところでありますが、本案については各委員の間において特に意見や立場が異なる論点や争点はなかったことから、
委員間討議は行わなかった次第であります。 以上のような審査を踏まえた結果、これらの3案件については特に異論のないところから、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第38号
会津若松市市民スポーツ施設条例の一部を改正する条例についてでありますが、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第44号 町の区域の画定についてでありますが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第45号
会津若松市市民スポーツ施設の指定管理者の指定についてでありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第4号 平成22年度
会津若松市
一般会計予算のうち、当委員会に付託となりました案件についてでありますが、審査に当たっては、委員会で抽出した論点ごとに当局に対する質疑を行ったところであります。 まず初めに、第1の論点、認定こども園のあり方についてであります。 まず問われましたのは、認定こども園の整備による他の保育所への影響についてであります。 これに対し当局から、今回の認定こども園については、認可幼稚園と認可保育所を併設する幼保連携型であるため、幼稚園協会及び保育所連合会との意見調整の場を設けた経過があるが、保育所連合会からは、国で定める基準に該当する待機児童がいない状況で新たな認可保育所をつくるということに対して反対の意見が出ているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、幼保連携型の認定こども園要綱によると、ゼロ歳児からの受け入れが可能であるにもかかわらず、1歳児からの受け入れになっている理由についてであります。 これに対し当局から、保育所連合会からの要望を勘案し、またゼロ歳児という保育面での難しさや保護者にとっての安心面も考慮すると、当分の間ゼロ歳児の預かりは行わないほうがよいのではないかと判断し、当局から3つの法人に要請した経過があるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、今後の幼保一元化や幼児教育及び保育全体の施策に対する考え方についてであります。 これに対し当局から、出生数は横ばいから微減していることから、幼稚園と保育所をあわせた入所児童数については年々減少するものと考えられるため、今後の入所申し込み状況等を勘案しながら、今後については保育行政全体の中で判断していきたいとの答弁がありました。 このほかにも、一部の委員から、認定こども園のあり方については、施設整備目的の一つである潜在的待機児童の問題については解消されるため、認定こども園の有用性は認められるが、他の保育所への影響も考慮する必要があり、今後は全体的な市民のニーズがどこにあるのかを把握していくことが重要であるとの意見が出されました。 次に、第2の論点、敬老会のあり方についてであります。 まず問われましたのは、敬老会が現在分散開催になっているが、合併から5年が経過している中で、制度の統一や開催会場の統一などに対する考え方についてであります。 これに対し当局から、制度については、
会津若松市行財政再建プログラム2006(最終報告書)では平成22年度まで統一を図るということになっているため、平成23年からは統一した形で運営していけるよう協議し、方向性を定めていきたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、現行のように地区ごとに分散して開催するほうがよいのか、統合して開催したほうがよいのかについてであります。 これに対し当局から、高齢者にとってどちらが最適かが重要であり、本来であれば地域が主体となって開催することが最も望ましいとの答弁がありました。 このほかにも、一部の委員から、敬老会のあり方については、合併から5年が経過しているため、現在の6地区で開催していきながらも、費用の均衡化を図っていく必要があるのではないか。また、招待者の対象年齢等の制度的な面については、段階的に統一していく必要があるのではないかとの意見が出されました。 次に、第3の論点、成人式のあり方についてであります。 まず問われましたのは、成人式は現在、旧市内、北会津地区、河東地区の3カ所に分散して開催されているが、統一開催に向けた
取り組みについてであります。 これに対し当局から、合併協定の中では当分の間現行制度で実施するということになっているが、いずれは旧
会津若松市に統合すべきであるとの意見もある。しかし、北会津地区、河東地区においては趣向を凝らした形で成人式を実施しているため、簡単な式典のみの旧
会津若松市に統合するためにはさまざまな検討が必要であるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、統一開催する場合の条件整備についてであります。 これに対し当局から、北会津地区、河東地区については地域審議会があり、そういったところから意見をいただくことが必要であると考えているが、あくまでも統一開催ありきでの検討ではなく、さまざまな方々からのご意見をいただきながら、満足度が高い開催方法について検討していきたいとの答弁がありました。 以上、論点となりました以外にも、無料法律相談の拡充の考え、
会津若松市社会福祉協議会への補助金のあり方、子ども手当と滞納に係る差し押さえとの関係、バイオマスタウン構想の進行管理の考え、し尿くみ取り委託の今後の方向性、学校耐震化への計画的な
取り組み、給食費の未納対策、公立幼稚園の今後のあり方などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員から賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対の意見としては、社会福祉協議会補助金は、昨年度から約7,000万円減の4,402万4,000円が計上されているが、この減額理由についての説明は、社会福祉協議会が指定管理者にもなっていることからこそ十分な説明が必要である。したがって、この減額の要因と必要性について、参考人として社会福祉協議会の説明を求めるものであり、意見を聴取した上で審査をしない以上は、安易に可決すべきではない。以上の点から、本案については賛成できないというものであります。 一方、賛成の意見としては、社会福祉協議会に対する補助額の問題、委託事業並びに指定管理料のあり方などについては、種々質疑を交わした中で、当局から平成22
年度予算執行に当たっては、適正な指導監督及び是正措置を行っていくという明確な答弁があったことから、本案に賛成であるというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第6号 平成22年度
会津若松市国民健康保険特別会計予算についてでありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第7号 平成22年度
会津若松市老人保健特別会計予算についてでありますが、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第15号 平成22年度
会津若松市介護保険特別会計予算についてでありますが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第18号 平成22年度
会津若松市後期高齢者医療特別会計予算についてでありますが、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第19号 平成21年度
会津若松市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会に付託となりました案件についてでありますが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第21号 平成21年度
会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてでありますが、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第25号 平成21年度
会津若松市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてでありますが、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第26号 平成21年度
会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてでありますが、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、請願第1号
会津若松の透析施設の拡充についてであります。本請願は、透析患者が増加している中で、
会津若松市内では一昨年4月、県立会津総合病院の外来透析閉鎖により、透析は慢性的な満床状態にある。今後早急に医師と関係スタッフの拡充を図り、県立病院をはじめ、官民双方からの
会津若松市の透析医療体制の整備が進められることを望むものであり、県立会津総合病院の外来透析治療を早期に再開するよう関係機関に働きかけてほしいという内容でありまして、願意の趣旨当然と認められるところから、採択すべきものと決せられました。 最後に、請願第2号 社会的セーフティネットの拡充についてであります。本請願は、雇用情勢に改善の兆しが見られない中、国民が日本国憲法に明記された健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、雇用と住居を失った者に対する総合支援策をワンストップサービスとして実施するため、事務の改善と恒久的な制度化を行うこと、また国の責任で生活保護制度の実施体制の確保及び確実な
財源保障を行うよう関係機関に働きかけてほしいという内容でありまして、生活保護費に係る国と市の負担割合や窓口対応の現状などの観点から審査を進めた経過にありますが、本請願についてはさらに慎重な審査が必要であるとして、議会閉会中の継続審査として進めるべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
田澤豊彦) 次に、産業経済委員会の
審査報告を求めます。 産業経済委員会委員長、長谷川光雄議員。 〔産業経済委員会委員長(長谷川光雄議員)登壇〕
◆産業経済委員会委員長(長谷川光雄議員) 去る4日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、例により単行議案から順を追ってご報告申し上げます。 まず初めに、議案第46号
会津若松市河東農村環境改善センターの指定管理者の指定についてでありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第47号 字の区域の変更及び画定についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第48号 字の区域の変更についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第4号 平成22年度
会津若松市
一般会計予算のうち、当委員会に付託となりました案件についてでありますが、本案については、合同求人就職フェアを通した雇用促進の考え方、会津地域農産食品等に対する6次産業化の方向性、農業経営資金利子補給制度の周知のあり方、農産物における新品種開発の見通し、高齢化が進む有害鳥獣捕獲隊員の確保のための方策、地元金融機関支援の観点からの市中小企業未来資金保証制度のあり方、期待される企業誘致促進事業の成果と工業団地販売開始に向けた販売戦略、会津漆器技術後継者支援のあり方と会津の漆器産業の展望、大型店舗撤退に伴う
会津若松駅前地区再開発の見通しと今後の方向性、
会津若松観光物産協会負担金事業の適切な予算執行のあり方、まちなか市民広場用地の利活用の考え方などについて
質疑応答が交わされた経過にあります。 これらの
質疑応答を踏まえ、
委員間討議の必要性を協議したところでありますが、本案に対する委員間で意見や立場が異なる論点や争点がなかったことから、
委員間討議までは至らなかったものであります。 以上の審査の経過を踏まえた結果、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第10号 平成22年度
会津若松市観光施設事業特別会計予算についてであります。本案については、往時の天守閣再現事業実施後の天守閣入場者数の見込み、同事業による地域経済への波及効果などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、往時の天守閣再現事業については、旧まちづくり交付金である有利な社会資本整備総合交付金を活用し、市の
一般会計予算から直接繰り入れることなく、新たな観光誘客を図るため老朽化した施設を改修するという趣旨までは理解できる。しかしながら、そもそも交付金自体が国民の税金であり、現下の冷え切った経済状況のもとで当該の事業を実施することが市民の理解を得られる喫緊の事業であるとの認識にはどうしても立つことができないことから、本案に反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第12号 平成22年度
会津若松市地方卸売市場事業特別会計予算についてでありますが、本案については、地方卸売市場事業の今後の方向性などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第19号 平成21年度
会津若松市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会に付託となりました案件についてでありますが、本案については特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第22号 平成21年度
会津若松市観光施設事業特別会計補正予算(第4号)についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第53号 平成22年度
会津若松市一般会計補正予算(第1号)のうち、当委員会に付託となりました案件についてでありますが、本案については、会津地域農産食品ブランド化推進事業の農商工観連携による地域産業全体の6次化の考え方、同推進事業における地域商社機能創出のための
人材育成のあり方などについて
質疑応答が交わされた経過がありますが、特段異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 最後に、請願第3号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効についてでありますが、本請願は、一般労働者の賃金水準と産業、経済実勢に見合った水準に福島県最低賃金を引き上げること並びに一般労働者の賃金引き上げが4月であるため、福島県最低賃金の改定諮問を早急に行って発効日を早めることの2点についての実現を図るため、関係機関に働きかけてほしいという内容でありまして、慎重に審査を進めた経過にあります。 本請願については、厳しい経済不況下にある福島県の現状にかんがみ、福島県最低賃金のあり方について、中小零細企業の経営者側と一般労働者側のそれぞれの視点から委員間で種々討議を行ったところでありますが、その結果、願意の趣旨当然と認められるところから、関係機関に働きかけるべきとされ、採択すべきものと決せられました。 以上で当委員会に付託となりました諸案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
田澤豊彦) 次に、建設委員会の
審査報告を求めます。 建設委員会委員長、石田典男議員。 〔建設委員会委員長(石田典男議員)登壇〕
◆建設委員会委員長(石田典男議員) 去る4日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、例により単行議案から順を追ってご報告申し上げます。 まず初めに、議案第39号
会津若松市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第42号
会津若松市水道事業給水条例の一部を改正する条例の2案件についてでありますが、相互に関連するところから、一括議題として審査を進めた経過にあります。 両案については、湯川村民への料金や加入金等の変更内容の丁寧な説明のあり方などについて論議が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第40号
会津若松市
水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第41号
会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の2案件についてでありますが、相互に関連するところから、一括議題として審査を進めた経過にあります。 両案については、特に異論のないところから、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第49号 都市公園の指定管理者の指定についてでありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第50号 和解についてでありますが、本案については、議会基本条例第12条第2項の規定を踏まえ、
委員間討議を基軸とした議事運営に努め、あらかじめ抽出した論点を中心に慎重に審査を進めた経過にあります。 その論点として問われましたのは、市の責任とこのような業務の確認、検査体制の強化についてであります。 これに対し当局から、今回市がかかわっている大規模な事業の中でこのような事態が生じてしまったことについては非常に重く受けとめている。現在、このような物件移転補償金の積算業務については、専門的な知識や資格を持つ職員がいないため、市みずからの積算は行っておらず、業務を委託している経過にあり、業者から成果品を受ける際に受託業者の社内検査体制状況が確認できる書類の添付を義務づけているところである。この業務委託を発注した平成13年度当時は、受託業者に対して主任技術者の通知書の提出のみであったが、その後、平成17年度には、より確認体制の精度を高めるために、照査技術者の通知書と結果報告書の添付についても義務づけたところである。また、さらに平成21年度より各添付書類に加えて照査のチェックリストを提出させ、社内検査に対する確認、検査体制の強化を図っているところである。今後はこうした事態をしっかりと総括し、このようなことが二度と起こらないよう適正な事務執行を進めてまいりたいとの答弁がありました。 また、抽出された論点以外にも、会計検査院の実地検査において指摘された内容、相手先との和解交渉の経過などについて
質疑応答が交わされた経過にあり、各委員間において特に意見や立場が異なる論点や争点はなかったところから、
委員間討議は行わなかったところであります。 以上のような審査を踏まえ、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第51号
会津若松市下水浄化工場改築工事委託協定の一部変更についてでありますが、本案についても
委員間討議を基軸とした議事運営に努め、あらかじめ抽出した論点を中心に慎重に審査を進めた経過にあります。 その論点として問われましたのは、平成20年6月定例会の工事契約案件の議決から短期間で減額変更が生じることとなった経過と今後の対応についてであります。 これに対し当局から、過般の議決を経て、財団法人日本下水道事業団と協定が成立した後、実施設計の工事発注の段階で改めて設計、積算等を見直して精査を行ったところ、生物脱臭装置仕様の見直し及び活性炭吸着塔や温水ボイラーの設置の取りやめなどによる減額が可能となり、協定の一部を変更することとなったものである。この協定金額の算定に当たっては、基本的に日本下水道事業団に設計、積算を委託しているが、現在市側からも工場に技術職員1名を配置して、事業団と協議を重ねながら、その金額の算定などについて確認をしている。今回、協定締結後ではあったが、見直しを行い、最終的な判断を踏まえ、結果として減額となったということで、一定程度のチェック体制の効果はあったと認識している。しかしながら、協定前の金額算定段階での協議や確認が十分ではなかった部分も厳粛に受けとめ、このような内容や規模等が特殊な工事に市が直接設計や積算の細部にまで携わることは難しいこともあるが、今後事業団と十分協議を行いながら、精査を高める体制づくりに努めてまいりたいとの答弁がありました。 また、抽出された論点以外にも、長期にわたる改築更新工事計画の進ちょく状況と今後の計画、金額変更による精算手続の流れなどについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、各委員間において特に意見や立場が異なる論点や争点はなかったところから、
委員間討議は行わなかったところであります。 以上のような審査を踏まえ、本案については特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第52号 公の施設の区域外設置に関する協議についてでありますが、本案については湯川村から引き継ぎを受ける資産と維持管理のあり方などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第4号 平成22年度
会津若松市
一般会計予算のうち、当委員会に付託となりました案件についてでありますが、本案についても
委員間討議を基軸とした議事運営に努めながら慎重に審査を進めた経過にあります。 審査に当たっては、事前に2つの論点を整理し、その論点ごとに質疑を行ったところであります。 まず、第1の論点、会津総合運動公園陸上競技場等整備におけるメーンスタンド工事計画や設計についてであります。 ここで問われましたのは、施設の障がい者対応についてであります。 これに対し当局から、この施設整備における障がい者対応については、県のふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に準拠し、車いすの方もスムーズに通行ができる通路の幅や各部屋の広さを確保し、専用の駐車場、観客席及びシャワールームを設置するとともに、外側の専用駐車場から2方向に動いて観客席へ移動できるエレベーターなども設置する。また、階段には手すりを設置し、通路には段差をなくしてスロープを整備するとともに、視線誘導点字シートを配置してバリアフリー化に努めたところである。加えて、オストメイト対応の多目的トイレも設置するなど、障がい者の各種大会の開催にも十分対応できる設備であるとの答弁がありました。 次に、第2の論点である県施行工事負担金の支出の妥当性と廃止に向けた実効性のある
取り組みについてであります。 ここで問われましたのは、この負担金の廃止に向けた要望活動の状況と見直しに向けた新たな動きについてであります。 これに対し当局から、この負担金の見直し要望については、県市長会を通じて平成12年9月から毎年継続して県へ要望書を提出し、次年度の
予算編成に対して要望を行っているところである。しかしながら、昨年については全国的な国の直轄事業負担金の廃止に向けた動きなどもあり、それを受けて、昨年は従来とは別に6月と9月の2回にわたり県市長会を通じて見直しや廃止に向けた要望を行った経過にある。その後、平成22年1月には国の直轄事業負担金の見直しが決定され、それに伴って県から平成22
年度予算の中で県が行う建設事業の事務費に対する市町村負担金を廃止するという旨の見直しの方針が出されたところであり、平成22年度については、負担金のうち事務費相当分が減額となる見込みであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、負担金支出の妥当性に対する認識であります。 これに対し当局から、本市の経済や産業の発展のためには道路の整備は非常に重要なものであり、こういった事業の促進を図るために負担金を支出してきた経過にある。これまでも過去10年間で約3億8,600万円の負担に対して、約77億円の道路整備事業が実施された経過にあり、本市のまちづくりにとって相当な受益をもたらしていると認識している。しかしながら、一方で本市の厳しい財政状況から考えると、当然負担の軽減、廃止を求めていくという立場から、毎年県内13市が一致団結して県市長会を通じて要望を行ってきたところであり、県の負担金の見直しの新たな動きも踏まえながら、今後とも継続的に要望してまいりたいとの答弁がありました。 また、2つの論点以外にも問われましたのは、都市計画街路事業における
会津若松駅中町線整備の計画概要についてであります。 これに対し当局から、この道路整備計画は、
会津若松駅から大町四つ角までの1,000メートルの区間について、大町通り活性化協議会の協働により、まちなみ整備と連携を図りながら整備を進めていくというものである。当該地区は景観協定地区であり、今後沿道における修景整備などが予定されており、こういった住民主体によるまちづくりの
取り組みと相乗効果が得られる。この事業については既に
行政評価の中でも示されており、沿道の環境整備と道路整備を一体的に進め、無電柱化、歩道の拡幅、無散水融雪設備の設置を実施するものとし、総事業費は概算で約15億円と試算しているとの答弁がありました。 さらに、その総事業費約15億円の算定根拠や考え方について問われ、これに対し当局から、この総事業費については、平成9年度に策定した大町通り総合整備計画に基づき、概略の道路調査を行った上で算定したものである。しかしながら、この金額に限定することなく、今後は地区の考え方や基本計画をもとに、機能性や経済性及び維持管理等について十分に精査しながら事業費を算定し、効率的かつ効果的な事業促進に努めてまいりたいとの答弁がありました。 以上の
質疑応答を踏まえ、
委員間討議の必要性を検討したところ、県施行工事負担金の軽減、廃止に向けたより実効性のある
取り組みについて及び都市計画街路事業における
会津若松駅中町線整備の方針と計画については、委員間の考え方の相違を確認するとともに、一定のあり方を見定めていく必要があると確認されたところであり、
委員間討議を行うこととしたものであります。 まず討議しましたのは、県施行工事負担金の軽減、廃止に向けては、これまでも県市長会を通じて要望を行ってきた経過にあるが、今後は本市が積極的にリーダーシップを発揮しながら、あらゆる手段を講じて軽減、廃止に向けて取り組んでいくべきではないかということについてであります。 ここでは建設委員会としても附帯意見を付して、さらなる負担金の廃止に向け、より強い意思を示すべきではないかという立場と、市の道路整備やまちづくりの推進のためには応分の負担は必要と考えるところから、委員会として改めて附帯意見をつける必要はないという立場の2つに分かれたところであります。 討議の結果、県から市町村負担金の事務費分の廃止の方針が出されたことなどから、今後国、県の情勢を確認し、また建設委員会の
質疑応答における当局答弁を重視して、今回は特段意見をつけず、動向を見定めていくということで委員全員の合意形成が図られたものであります。 次に討議しましたのは、都市計画街路事業における
会津若松駅中町線整備の方針と計画についてであります。 この論点については、この道路整備については、都市計画道路の利便性の向上を図るという視点からは一定の理解はできるが、一方で多額の事業費がかかるところから、本市の厳しい財政状況を勘案し、最少の経費で最大の効果が上げられるよう十分に精査し、後年度負担の軽減に努めるべきである。また、
会津若松駅中町線の野口英世青春通りなどの同様の街路都市計画事業の検証も十分に行いながら、検証結果について、この道路整備事業に生かすべきである。さらに、
事業計画の策定に当たっては、公表されている約15億円という事業費ありきではなく、地域住民と連携を図りながら、将来のまちづくりについて十分に協議、検討を重ねた上で策定し、市民への説明責任を果たしていくべきであり、当局に強く求めていく必要があるという見解で各委員の合意形成が図られたところであります。 以上の論点以外にも、都市計画道路インター南部幹線の整備計画、新たに創設された社会資本整備総合交付金事業の補助基準、野口英世青春通りの維持管理のあり方、会津まちなか灯篭の設置計画と効果、各市営墓地や墓園及び納骨堂の申し込み状況と周知方法、美しい
会津若松景観助成の対象物件と内訳、市民との協働による道路除雪、排雪体制構築の考え方などについても
質疑応答が交わされた経過にあります。 以上の審査を踏まえ、本案は表決に付された結果、賛成総員をもって原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 なお、本案については委員全員から、質疑に対する当局答弁及び
委員間討議の結果を踏まえ、以下の内容の附帯決議が提出され、表決に付された結果、賛成総員をもって附帯決議を付することに決せられましたので、その内容について申し上げます。 議案第4号 平成22年度
会津若松市
一般会計予算、第8款土木費、第4項都市計画費、第3目街路事業費には、都市計画道路
会津若松駅中町線整備事業における基本計画策定等のための経費1,005万円が計上されている。本事業については、当委員会の
質疑応答において、
会津若松駅から大町四つ角までの区間について、大町通り活性化協議会との協働により、まちなみ整備と連携を図りながら整備を行うという計画内容や総事業費などについて確認した。本予算の執行については、都市計画道路の利便性の向上を図るという視点から、一定の理解はできるものである。しかしながら、現在提示されている総事業費は約15億円と非常に大きいところから、この路線整備に当たっては、本市の厳しい財政状況を勘案した上で、最少の経費で最大の効果を上げられるような内容の整備を進め、後年度負担の軽減に努めるとともに、今まで取り組んできた同様の都市計画街路事業の検証についてもしっかりと行う必要がある。また、総事業費が約15億円という
事業計画は何を前提として策定されているのか不明な点もある。したがって、このような総事業費を前提とした計画による事業推進ではなく、地域住民と連携を図りながら、将来のまちづくりについて十分に協議した上で
事業計画を策定し、進めるべきである。同時に、この事業内容については、地域住民以外の市民への説明責任も十分に果たしながら理解を求めていくことも必要である。 よって、当局においては、以上のような趣旨を真しに受けとめ、今後の予算執行については、万全を期するよう求めるものであるという内容であります。 次に、議案第5号 平成22年度
会津若松市水道事業会計予算についてでありますが、本案についても
委員間討議を基軸とした議事運営に努め、あらかじめ抽出した論点を中心に慎重に審査を進めた経過にあります。 審査に当たっては、事前に抽出した2点に整理した論点について質疑を行ったところであります。 まず、第1の論点は本年4月から導入される第三者委託制度における体制の考え方についてであります。 ここでまず問われましたのは、受託業者の委託料積算における従業員の賃金の妥当性についてであります。 これに対し当局から、今回の業務委託は公募型プロポーザル方式で提案され、その人件費の積算については市が直接かかわることはできないが、提示された金額はこの業務を進めるに当たり適正な労働条件を確保できるものであると認識している。この業務委託に当たって、重要なことは、まず第1に人的な配置であり、従業員が安心して働ける環境を考えると、当然賃金が大きなウエートを占めるところから、今後労働関係諸法を遵守した勤務条件や職場環境が確保されているかどうかについても十分に監視、監督してまいりたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、業務履行確認体制の確立についてであります。 これに対し当局から、業務履行の確認については、いかに業務を適正に執行していくかを管理監督するために、モニタリングという制度を導入していく。この制度は業務契約書の中にも明記されており、業務を遂行していく中で、その安全管理すべてを含めて、施設や技術ごとに専門の熟練した水道部の監督職員をそれぞれに配置して、日常的に業務の内容や進ちょく状況の確認、評価をしながら随時検査を行っていく。また、同時に受託者みずからもセルフモニタリングを実施し、これに対し定期的な報告の確認も行う。さらに、月間業務完了報告書の提出や最終的には1年間の業務完了確認など、その都度必要に応じて随時いろんな形でモニタリングをしていくという体制をしっかりと確立し、安全で安心な水づくりに寄与してまいりたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、管理監督すべき水道部職員の技術の継承のあり方についてであります。 これに対し当局から、水道行政を担っている責任者として、管理監督できる職員の技術の継承や技術力の確保は最重要課題であり、技術を絶やさないよう体制を確保し、順次受け継がれていくような人員配置に配慮していく。また、あわせて社団法人日本水道協会主催の研修をはじめとしたさまざまな技術研修に定期的に職員を派遣して、技術力の向上や確保に努めてまいりたいとの答弁がありました。 さらに、この論点に関連して、偽装請負防止の体制構築や今まで果たしてきた市民への説明責任について
質疑応答が交わされた経過にあります。 次に、第2の論点は滝沢浄水場の改築など大型事業の
事業計画、財政計画の策定についての考え方についてであります。 ここで問われましたのは、今後のこのような計画の策定に向け、どのように取り組んでいくかについてであります。 これに対し当局から、財政計画や
事業計画を策定することは喫緊の課題であると認識しているが、現在の本市における厳しい経済状況や水道事業会計の状況の中でこういった大きな計画の策定に取り組むことが果たして本当にそれが正しい選択肢なのかどうか、もう少し時間をかけて検討していく必要がある。今後不安定な水需要を再度見きわめていかなければならないし、料金体系の見直しや国庫補助金の確認も必要である。さらには、滝沢浄水場の改築などについても、ろ過方式や建設場所及び整備手法などの検討も含めて、現在の水道部の体制において、平成22年度に直ちに検討に着手できる状況ではないと考えている。いずれにしても、もう少し時間をかけながら協議を重ね、策定時期については十分に検討してまいりたいとの答弁がありました。 また、この2点の論点以外にも、受託者と委託者の業務を市民がわかりやすく確認できる体制づくり、危機管理の連携体制の構築、水道事業経営改善実施に伴う効果額、社会資本整備総合交付金を活用した整備
事業実施計画などについて種々論議が交わされた経過にあります。 このような
質疑応答を踏まえ、
委員間討議の必要性を協議したところでありますが、各委員間において特に意見、立場が異なる論点や争点はなかったところから、
委員間討議は行わなかったところであります。 以上のような審査を踏まえた結果、本案については特に異論のないところから、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 次に、議案第8号 平成22年度
会津若松市湊町簡易水道事業特別会計予算及び議案第9号 平成22年度
会津若松市西田面簡易水道事業特別会計予算の2案件についてでありますが、一括議題とし、審査を進めた経過にあります。 両案については、西田面簡易水道事業における変更認可申請書作成業務委託の積算基準と委託先の選定などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第11号 平成22年度
会津若松市下水道事業特別会計予算についてでありますが、本案については、下水道事業債残高の状況や償還計画、各処理区の普及状況と今後の目標値、汚泥消化ガスの利活用状況と利用拡大に向けた
取り組み、汚泥の肥料化の推進と需要拡大に向けた検討などについて論議が交わされた経過にありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 次に、議案第13号 平成22年度
会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計予算についてでありますが、本案については、既存の計画見直し等による経費削減効果、事業の進ちょく状況と今後の整備計画などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第14号 平成22年度
会津若松市農業集落排水事業特別会計予算についてでありますが、本案については、接続が進まない北会津地区の接続率向上のために、より効果的な
取り組みなどについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第16号 平成22年度
会津若松市個別生活排水事業特別会計予算についてでありますが、本案については、効率的な事業運営のあり方と将来的な経営状況の見通し、普及促進策などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第17号 平成22年度
会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計予算についてでありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第19号 平成21年度
会津若松市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会に付託となりました案件についてでありますが、本案については特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第20号 平成21年度
会津若松市水道事業会計補正予算(第2号)についてでありますが、本案については特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第23号 平成21年度
会津若松市下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてでありますが、本案については、管埋設工事費が翌年度へ繰り越されることになった経過と今後の対応、工事発注における市の監督、検査体制の強化などについて論議が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第24号 平成21年度
会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案どおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第53号 平成22年度
会津若松市一般会計補正予算(第1号)のうち、当委員会に付託となりました案件についてであります。 問われましたのは、景観に関する案内人を活用して美しい景観の創出を図っていくというこの事業について、一定程度の評価はするが、こういった
取り組みが市民や関係団体に拡大していかなければこの事業の効果はないと考える。今後どのように市民や関係団体と連携し、啓発に努めていくのかについてであります。 これに対し当局から、この
取り組みを進めるに当たり、まず本市を訪れる来訪者は観光資源を目的としていることが非常に多いところから、こういった来訪者と接する機会の多い市民や関係団体等との連携を密にしながら、景観に関する案内などの要望があれば、その都度連絡をとり合って案内人を派遣し、来訪者のさまざまなニーズに対応した景観資源の紹介を行ってまいりたい。また、こういった
取り組みを推進しながら、市民や関係団体と連携を図って関心を高め、結果として地域の活性化につながるように取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 また、一部委員より、この案内人の配置を契機として、まちなかにある歴史的な建造物等の景観のほかにも四季を通じた自然景観やビューポイントなどを発掘して、将来的に観光資源と結びつけて広くPRをすることができれば、観光誘客にもつながっていく。今後、関係部署等との連携をさらに深めながら、景観を生かした
取り組みの充実を図ってほしいという内容の
要望的意見がありました。 以上論点となりました以外にも、効果的な事業の周知方法などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論のないところから、原案どおり可決すべきものと決せられました。 以上で、当委員会に付託となりました諸案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
田澤豊彦) 暫時休憩いたします。 休 憩 (午前11時42分) 再 開 (午前11時50分)
○議長(
田澤豊彦) 休憩前に引き続き再開いたします。
△各
委員会審査報告に対する質疑、討論、採決
○議長(
田澤豊彦) 以上で各委員会の
審査報告が終わりましたので、これより
審査報告に対する質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 以上で質疑を打ち切り、討論に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切り、討論に入ります。 斎藤基雄議員。 〔斎藤基雄議員登壇〕
◆斎藤基雄議員 私は、議案第4号 平成22年度
会津若松市
一般会計予算、議案第6号 平成22年度
会津若松市国民健康保険特別会計予算、議案第10号 平成22年度
会津若松市観光施設事業特別会計予算、議案第18号 平成22年度
会津若松市後期高齢者医療特別会計予算、議案第33号
会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第35号
会津若松市生涯学習総合センター条例の6件について、反対の立場から討論いたします。 まず、議案第4号 平成22年度
会津若松市
一般会計予算についてですが、本案には歳出の部、第2款総務費において、住民基本台帳ネットワークシステム関連経費が計上されています。過去の議会においても繰り返し述べましたが、住基ネットは住基カードの発行が開始された2003年8月25日の第2次稼働から7年になろうとしていますが、そのときからだけでも毎年1,000万円以上もの費用を要しています。しかし、その利用状況は決して金額にふさわしいものではありません。住基カードの累計発行枚数は、本年2月末日現在で本市人口の約2%に当たる2,977枚です。同じく公的個人認証サービスの電子証明書の累計発行件数は1,516件です。また、市民が市外で住民票の発行を申請した件数の累計は308件、市民以外の者が本市に住民票の発行を請求した件数の累計は316件と、約7年間でこの数であります。この利用状況からも明らかなように、住基ネットの必要性は希薄であります。住基ネットは世紀の無駄遣いであるばかりでなく、個人情報の保護がぜい弱であるとの指摘が今もなされているものであり、矢祭町や東京都国立市のように本市は接続を取りやめるべきであります。 また、本予算案には県施行工事負担金1,900万円が計上されています。この負担金は、新年度においてわずかながら事務費負担分が軽減される可能性がありますが、佐藤福島県知事は一方で国直轄事業の地方負担金廃止を求めつつ、一方では県事業の市町村負担は廃止しないという矛盾した対応をしています。市長は、県と市町村の
役割分担と責任の所在について道理をもって県に意見を述べ、県施行工事負担金の支出に不同意とするべきであります。 以上、反対の理由といたします。 次に、議案第6号 平成22年度
会津若松市国民健康保険特別会計予算及び議案第33号
会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、一括して反対の理由を述べます。これらの案件は、国民健康保険税の税率を平均2.59%、金額にして2,213円引き上げる内容が含まれています。市長は上げ幅を抑制したとしているのでしょうが、督促や財産差し押さえ処分、不納欠損の処理を行いながらも、現年度分の滞納額は毎年3億円前後あり、一向に減りません。滞納は資格証明書や短期被保険者証の発行と不可分のものであり、平成21年10月の保険証交付時には資格証明書210名、短期被保険者証が483名にも上っています。国保加入世帯の8割近くが所得200万円以下の世帯であり、滞納の4割はこの層が占めています。払いたくても払えない国保税の実態がここに如実にあらわれています。値上げ幅を抑制したなどと市民生活に影響がないかのごとき説明は、厳しい生活を強いられている市民にとっては情け容赦のない非情なものにしか聞こえません。名ばかりの申請減免制度しかない本市の国保制度において、これ以上の税の引き上げは認められません。反対の理由といたします。 次に、議案第10号 平成22年度
会津若松市観光施設事業特別会計予算についてであります。本予算案には往時の天守閣再現事業費として鶴ヶ城天守閣等の屋根がわらを赤がわらへふき替えるなどの事業費2億9,934万円が計上されています。昨年12月定例会における討論の繰り返しになりますので、多くは述べません。本事業には一般財源の充当がないとはいえ、現下の厳しい雇用環境、経済状況に苦しむ市民の気持ちに配慮すれば、今行うべき緊急性のある事業ではありません。反対いたします。 次に、議案第18号 平成22年度
会津若松市後期高齢者医療特別会計予算についてであります。後期高齢者医療制度がスタートして2年になろうとしています。後期高齢者医療制度は、2年に1度保険料が引き上げられる制度になっています。本予算案には保険料を率にして0.86%、金額にして390円引き上げる内容が含まれています。国保税のところでも述べましたが、値上げを抑制したので、市民生活に影響なしとはできない問題であります。特に年金年額が18万円未満の普通徴収の方にとっては深刻で、平成21年度の滞納者は617名もおられ、今回の引き上げでさらなる影響が出るのは必至であります。反対いたします。 最後に、議案第35号
会津若松市生涯学習総合センター条例についてであります。本条例案は、会津図書館条例と
会津若松市公民館条例を含む包括条例であります。市民待望の生涯学習総合センターのオープンまで1年となりました。新施設を市民が大いに利用し、中心市街地の活性化にも寄与することが期待されています。しかし、本条例案では駐車場の有料化が提案されています。本市は、公共交通機関網が張りめぐらされ、自家用車を使わずとも移動できる大都市とは違い、残念ながら自家用車は市民の必需品であります。交通弱者などという言葉が生まれるのも、このような都市交通基盤の弱さに起因しています。そのような本市にあって、図書館や公民館の駐車場を有料化することは、市民にとって新たな負担となり、施設利用の制限につながる問題であります。また、新施設における中央公民館の利用料について、公民館利用登録団体からも利用料を取ることは社会教育施設としてふさわしくないばかりか、頻繁に利用している団体にとっては活動存続の危機に発展することも否めません。また、生涯学習総合センターは市民のみならず広く会津全域からの利用者もあることがこれまでの経過からも推察されます。市内はもとより、会津地域全体の文化の振興、生涯学習活動の推進のために、施設利用の有料化は行うべきではありません。また、図書館の窓口業務を外部委託とする方針が示されていますが、当局が窓口業務を単なる本の貸し出しと認識していることは疑問であります。窓口業務は、利用者と本の結びつきをコーディネートする部分であり、そこには図書館についての豊かで確固とした理念の裏打ちがあってこそ業務が全うされると考えることから、図書館の窓口業務を民間委託とすることに反対いたします。 以上、反対の理由を申し上げ、私の討論を終わります。
○議長(
田澤豊彦) 渡部 認議員。 〔渡部 認議員登壇〕
◆渡部認議員 私は、議案第4号 平成22年度
会津若松市一般会計当初予算について、率先して賛成の立場から討論を行います。 平成20年秋のリーマンショックを契機とした世界同時不況の影響から、日本経済はバブル経済崩壊後に匹敵するほどの不況を経験することになりました。その後、各国の経済対策の実施により、いち早く景気回復をなし遂げた中国やヨーロッパ諸国、さらには新興国への外需主導に加え、個人消費向けの政策効果が出てきたことなどにより、日経平均株価も1万円を超える状況が安定的に続いており、国内総生産や物価指数からは、日本経済は最悪の状態を脱して一定の回復基調となっているとの報道がなされております。また、政府も3月の月例経済報告において景気は着実に持ち直してきているとの表現を盛り込み、基調判断を上方修正したところであります。 こうした全国的な景気動向ではありますが、本市においては、これまで地域経済をけん引してきた大手電子精密機器製造関連企業の製造ラインの統合再編や会社更生法の適用申請などにより雇用の場の縮小が顕著となっており、県内においても会津の有効求人倍率が一段と悪化していることに加え、昨年5月に続き、先月末をもって本市中心市街地の大規模小売店舗が次々と閉店となるなど、まさに本市の社会経済環境は大きな転換期に差しかかっていると言っても過言ではなく、雇用や消費、さらにはことし1月1日現在の商業地における公示地価の下落幅が県内市町村の中で本市が6.6%と最も高く、今後も税収といった面においても大きな影響があるものと真しに受けとめております。 このような情勢を踏まえて編成された平成22年度一般会計当初予算については、歳入歳出予算総額は445億800万円と、昨年度当初予算より14億4,400万円、3.4%の増となっておりますが、子ども手当支給による増額分と県のふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用創出基金事業、合わせて24億円の特殊な要因が含まれており、実質的には約9億円強の緊縮予算となっております。 国においては、政権交代により
予算編成手法を大きく転換し、官主導から政治主導にシフトしたところであり、
予算編成の
基本方針においては地方主権を掲げ、地域に必要なサービスを確実に提供すべく、地方財政の財源を確保する考えから、原資となる法定5税が大きく減少する中にあっても、地方交付税を1.1兆円増額としたところであります。さらに、臨時財政対策債も2.6兆円増額することにより急激な地方税の落ち込みによる減少分3.7兆円を国の責任において確保する地方財政計画を策定したところであります。 この結果、本市においても昨年10月に示された
予算編成方針における厳しい一般財源配分に対し、先行き不透明な部分はあっても、当初予算においては必要な財源が確保され、市民生活に直結した行政サービスの継続が確保されたものと理解するものであります。 また、
予算編成方針に基づき財源の確保に努める観点から、国の経済対策及び補正予算に呼応し、2月臨時補正予算に計上した地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業、さらには今回の当初予算及び追加補正予算として提案された緊急雇用対策に係る2つの基金事業など、平成21年度に引き続き国県支出金を最大限有効に活用して必要な事業を実施しようとする姿勢は、厳しい一般財源の中で市民生活の安全、安心を守るという視点からも今まで以上に高く評価できるものと感じているところであります。 さらに、本市
財政運営上の課題となっている市債については、公債費負担適正化計画に基づき、
中期財政見通しで示された発行額の上限を基本として、償還元金以下に新規市債の発行額を抑制することにより市債残高を確実に低減させるという計画性も保たれており、公債費負担の適正化を図ろうとする姿勢も堅持されております。 以上のような基本姿勢のもと、何と申しましても本市の喫緊の課題は疲弊しつつあるこの会津という地域の活力を取り戻すことであります。さきに述べましたように、経済、雇用状況が極めて厳しい中にあって、地域活力の再生に向けた
取り組みは非常に重要であります。その具体的な施策として、地域活力再生戦略に位置づけた雇用対策プロジェクト、中心市街地賑わい創出プロジェクト、企業立地・新規産業創出促進プロジェクト、農・商・工業の相互連携プロジェクト、交流人口拡大プロジェクトの5つのプロジェクトに基づいたさまざまな事業がこの予算には計上されております。これまでの
取り組みの継続に加え、平成22年度からの新たな
取り組みが盛り込まれており、これまでにない多面的なアプローチがなされることにより本市の活力が再生されることを切に望むものであります。 次に、新生
会津若松市における合併後のまちづくりについてでありますが、現在建設工事を進めている生涯学習総合センターや、同じく継続している北会津中学校改築事業、さらにはお待たせしている
会津若松駅の東西をつなぐ市道幹Ⅰ―6号線や、なかなか進まない本市中心部と磐越自動車道とを直結させるインター南部幹線など、合併特例事業として位置づけられた事業が一歩一歩着実に推進されており、会津総合運動公園における陸上競技場についても今年度からスタンド建設に着手することでようやく本格的な整備に入ることなど、市民待望の施設整備がふんだんに盛り込まれております。 また、市民生活を守るという観点からは、少子高齢化が進む中にあって、新たに安心して子育てができる施策として、乳児家庭全戸訪問事業や潜在的待機児童解消のための認定こども園新設の施設整備補助を、またこれまで児童の安心、安全の面から大きな課題となっていた小学校の耐震化事業への着手や市民から切実な要望が出されているいっ水対策事業など、市民の安全、安心な暮らしに必要不可欠な主要事業が予算化されているものであります。 さらに、本市の活性化に向けた
取り組みといたしましては、教育旅行の積極的な誘致を行う事業や、会津漆器技術後継者訓練校の新年度生徒募集は休止されたものの、後継者育成や自立のための関連予算確保とあわせて地場産業である漆器の新たな活用方法による利用の拡大を図る経費、会津みしらず柿や會津野彩、会津地鶏といった地域ブランドの確立と販路拡大に向けた展開など、観光や商工業、農林業の関係両部長や、もしかしたら人事異動により新しくなるかもしれない各課長の連携を大いに期待しながら、各種産業の振興に配慮した予算となっております。 このように、さまざまな分野での積極的な事業展開を図りながらも、市民の厳しい目にさらされている人件費などの内部管理経費は抑制されており、
中期財政見通しの枠組みを基本として市債残高のさらなる低減にも努めつつ、歳入に見合った歳出構造を堅持することにより健全な
財政運営を図ろうとする行財政再建プログラムの理念は継承されており、財政の健全化に向けた
取り組みは、事業仕分けをせずとも引き続きなされているものと受けとめているところであります。 現下の厳しい経済情勢を反映して、市税はさらに大きく減少する見込みとなっておりますが、地方交付税や臨時財政対策債をはじめとして国県の動向を的確に把握して、歳入予算の確保に努めたことがうかがえるものであり、平成22年度
一般会計予算は一般財源が縮小する中にあっても、市民要望に沿った行政課題に対応し、さらには将来のまちづくりを見据えながら第6次長期
総合計画を着実に推進していくために編成されたものであり、多少問題はあるものの、いずれも妥当な予算措置であると認識するものであります。 以上、思い切って賛成の理由を申し上げましたが、趣旨を十分にご理解いただき、願わくば満場一致をもってご賛同賜りますようお願い申し上げまして、私としてはでき過ぎた少し長目の賛成の討論を終わります。
○議長(
田澤豊彦) 土屋 隆議員。 〔土屋 隆議員登壇〕
◆土屋隆議員 私は、陳情第1号 所得税法第56条の見直しについて、反対の立場から討論いたします。 そもそもこの所得税法第56条の規定は、戦後の税制見直しに当たって税の個人単位が原則になる中において、個人事業者がこの個人単位の原則を悪用してし意的にその所得を家族に分散し、税負担を回避したり、あるいは税の負担軽減を図ろうとすることを防止するために設けられたものと認識しております。確かに所得税法第56条には、配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないと規定されております。必要経費として認められていないわけでありますが、他方で所得税法第57条において、事業に専従する親族に対する報酬に限っては、要件を満たした場合、必要経費への算入を認めているわけであります。所得税法第56条と第57条は2つで一つのセットであります。片方だけ廃止したり、見直したりすれば税負担の不均衡な状態をつくり出してしまう危険性があるわけであります。戦後60年を経過し、家族のあり方や女性の社会進出、ライフスタイルの変化、男女共同参画などの観点をかんがみれば、この規定の見直しを検討していく必要性については否定するものではありません。ただ、所得税法第56条の目的と同法第57条の関係を踏まえ、慎重な検討が必要であり、直ちに所得税法第56条だけ見直すべきとの考え方にはにわかに賛成できないのであります。よって、陳情第1号には反対するものであります。 議員各位におかれましては、所得税法第56条の目的と同法第57条の関係について適切な判断をしていただきたく、お願いを申し上げまして、反対討論といたします。
○議長(
田澤豊彦) 伊東くに議員。 〔伊東くに議員登壇〕
◆伊東くに議員 私は、陳情第1号 所得税法第56条の見直しについて、賛成の立場で討論をいたします。 所得税法第56条は、生活を一にする配偶者とその親族が事業に従事した際、対価の支払いは必要経費に算入しないというものです。この家族従業員の給与を必要経費に認められないということで、現実的にさまざまな問題が起こっています。夫が事業主の場合、妻や子供の給料は必要経費になりません。所得控除される働き分として専従の配偶者に86万円、息子などの家族は50万円です。毎日朝から晩まで長時間労働の中小零細業者や農家の方々の労働の実態に見合った賃金、正当な評価とは決して言えません。さらに、家族従業員は給与と認められないため、所得証明書がありません。そのため、仕事をしていないとみなされ、保育所の入所が難しくなったり、車を購入しようとしたらローンが組めないと断られたりします。妻が交通事故に遭って入院したら、休業補償の日額は2,356円。現在は専業主婦でも日額5,200円が補償される時代なのに、その半分です。
総務委員会では、陳情者の
会津若松民主商工会婦人部の皆さんから説明をお聞きし、意見交換を行い、
委員間討議を重ねてまいりました。その中で確認できたことは、陳情者の方の趣旨は青色か白色かというような申告の問題ではなく、人権の保障だということです。実際に働いている人々、特に女性や青年の正当な給与が我が国の税法上では否定されているということを問題として、関係機関に見直しを求める意見書を提出してほしいというものです。どうかこの趣旨をご理解いただきまして、満場のご賛同くださいますことを期待申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(
田澤豊彦) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 まず、反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。 議案第4号 平成22年度
会津若松市
一般会計予算を原案どおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
田澤豊彦) 起立多数。よって、議案第4号は原案どおり決せられました。 次に、議案第6号 平成22年度
会津若松市国民健康保険特別会計予算、同第10号 平成22年度
会津若松市観光施設事業特別会計予算、同第18号 平成22年度
会津若松市後期高齢者医療特別会計予算、同第33号
会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、同第35号
会津若松市生涯学習総合センター条例、以上の5案件を原案どおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
田澤豊彦) 起立多数。よって、議案第6号、同第10号、同第18号、同第33号、同第35号は原案どおり決せられました。 次に、
総務委員会において一部採択となりました陳情第1号 所得税法第56条の見直しについてを採決いたします。陳情第1号を一部採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
田澤豊彦) 起立多数。よって、陳情第1号は一部採択することに決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。以上の諸案件は各委員会の
審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各委員会の
審査報告のとおり決せられました。 以上で各
委員会審査報告に係る諸案件の審議はすべて終了いたしました。 当局におかれては、28日間という長期間に及ぶ2月定例会に臨んでいただき、大変お疲れさまでした。当局はここで退席願います。 暫時休憩いたします。 休 憩 (午後 零時23分) 再 開 (午後 零時24分)
○議長(
田澤豊彦) 休憩前に引き続き再開いたします。
△議案の上程(決議案第2号乃至同第4号)
○議長(
田澤豊彦) 次に、日程第3による議事を進めます。 本日追加提案のありました決議案についてお諮りいたします。決議案第2号
会津若松の透析施設の拡充については、先ほどの文教厚生
委員会審査報告にありました同件名の請願第1号が採択されたことに伴い、文教厚生委員会委員より、決議案第3号 所得税法第56条の見直しについては、先ほどの総務
委員会審査報告にありました同件名の陳情第1号が一部採択されたことに伴い、
総務委員会委員により、決議案第4号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効については、先ほどの産業経済
委員会審査報告にありました同件名の請願第3号が採択されたことに伴い、産業経済委員会委員により、それぞれ
会議規則第15条第1項の規定に基づき提出された内容にありますので、これを
会議規則第16条第1項ただし書きの規定による緊急案件と認め、本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。
△提案理由説明
○議長(
田澤豊彦) これより直ちに提案理由の説明に移ります。 まず、決議案第2号について、提案理由の説明を求めます。 小湊好廣議員。 ・小湊好廣議員(決議案第2号) 〔小湊好廣議員登壇〕
◆小湊好廣議員 決議案第2号
会津若松の透析施設の拡充について、提案理由の説明をいたします。 この決議案を提出するに至りましたことにつきましては、先ほど文教厚生
委員会審査報告の中で申し上げました請願第1号が採択されたことに基づくものであり、またその内容についてご報告申し上げてありますので、それによりご理解いただきたいと存じますが、その具現化を図るため、地方自治法第99条の規定により、関係機関に対し意見書を提出しようとするものです。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
田澤豊彦) 次に、決議案第3号について、提案理由の説明を求めます。 戸川稔朗議員。 ・戸川稔朗議員(決議案第3号) 〔戸川稔朗議員登壇〕
◆戸川稔朗議員 決議案第3号 所得税法第56条の見直しについて、提案理由の説明をいたします。 この決議案を提出するに至りましたことにつきましては、先ほど総務
委員会審査報告の中で申し上げました陳情第1号が採択されたことに基づくものであり、またその内容についてご報告申し上げてありますので、それによりご理解いただきたいと存じますが、その具現化を図るため、地方自治法第99条の規定により、関係機関に対し意見書を提出しようとするものです。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
田澤豊彦) 次に、決議案第4号について、提案理由の説明を求めます。 斎藤基雄議員。 ・斎藤基雄議員(決議案第4号) 〔斎藤基雄議員登壇〕
◆斎藤基雄議員 決議案第4号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効について、提案理由の説明をいたします。 この決議案を提出するに至りましたことにつきましては、先ほど産業経済
委員会審査報告の中でも申し上げました請願第3号が採択されたことに基づくものであり、またその内容についてご報告申し上げてありますので、それによりご理解いただきたいと存じますが、その具現化を図るため、地方自治法第99条の規定により、関係機関に対し意見書を提出しようとするものです。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。
△決議案第2号乃至同第4号に対する質疑、討論、採決
○議長(
田澤豊彦) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 以上の3案件については、委員会審査を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 以上で質疑を打ち切り、討論に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切り、討論に入ります。 土屋 隆議員。 〔土屋 隆議員登壇〕
◆土屋隆議員 ただいまの決議案第3号 所得税法第56条の見直しについて、反対の立場から討論をさせていただきたいと思います。 先ほどの陳情第1号の反対討論でも申し上げましたが、所得税法第56条と第57条はセットでございます。第56条だけを見直すということは、税負担の不均衡を招きます。こういうことはあってはいけないことだと思います。ましてやこれを採択し、国に意見書として送付するというようなことになれば、
会津若松市として恥の上塗りをするようなことになりかねない事態が生ずるのではないかと心配するものであります。あくまでもこの所得税法第56条と第57条、第56条はあくまでも家族労働が経費に算入されてはおりませんが、でも所得控除という部分である程度は確保されております。それでだめな場合は、どうしても家族労働を経費として算入したい場合には第57条という制度があるわけでございます。第56条と第57条は、2つで一つの制度として確立しているものと理解しております。そのような意味で今回のこの決議案第3号には賛成するわけにはいきませんので、反対の意見を申し述べさせていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
田澤豊彦) 伊東くに議員。 〔伊東くに議員登壇〕
◆伊東くに議員 私は、決議案第3号 所得税法第56条の見直しについて、賛成の立場で討論をいたします。 陳情第1号の討論で申し上げたとおりでございますが、この意見書を採択された自治体は、2010年1月現在で130自治体を超しました。この問題について、前政権の与謝野馨前財務相の研究するという答弁を新政権の藤井財務相はしっかり検討していくと引き継いでおります。このような情勢の中で市民の声を関係機関に届けるという本決議案に満場のご賛同を期待いたしまして、賛成の討論といたします。
○議長(
田澤豊彦) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 決議案第2号
会津若松の透析施設の拡充については、これを原案どおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認めます。よって、決議案第2号は原案どおり決せられました。 次に、決議案第3号 所得税法第56条の見直しについては、これを原案どおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
田澤豊彦) 起立多数。よって、決議案第3号は原案どおり決せられました。 次に、決議案第4号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効については、これを原案どおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
田澤豊彦) 満場ご異議ないものと認めます。よって、決議案第4号は原案どおり決せられました。
△閉会宣言
○議長(
田澤豊彦) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって2月定例会を閉会いたします。 閉 会 (午後 零時36分)...